登録販売者資格取得のメリット②

店舗管理者に昇進し、より安定した仕事を目指す。

登録販売者の資格を取ることで,次のステップを目指しやすくなります。今の仕事よりやりがいのある仕事を責任もってやりたいと思っているのならば、登録販売者の資格は色々なところで役に立ちます。

例えば、ドラッグストアにおいては店舗管理者を目指すことも可能になります。この店舗管理者は一定の要件があり、それをクリアすると店舗管理者になることができます。

店舗管理者になれば、即戦力として期待されるので、企業からの求人も多くなります。更に将来のキャリアアップやキャリアチェンジに向けて大きな一歩を踏み出すこともできます。

登録販売者

登録販売者がなる管理者の種類

登録販売者がなる管理者には「店舗管理者・区域管理者」の2つの種類があります。

「店舗管理者」は店舗の管理者ですから、職場として一番多い薬局やドラッグストア店の責任者になります。「区域管理者」は、配置販売業(”置き薬”のシステムのこと、訪問販売員が会社や個人宅を訪問して常備薬箱を置かせてもらい、定期的に訪問し薬の補充と使った薬の集金を行う。)での責任者になります。

登録販売者が管理者になるためには?

登録販売者の資格を取って管理者になるには、一定の要件(実務経験)を満たす必要があります。(函館市HPより参照)

店舗管理者等になるための要件とは

第2類医薬品または第3類医薬品を販売又は授与する店舗等の管理者

(1)過去5年間のうち、次に掲げる1,2の期間が通算して2年(1,920時間)以上である登録販売者

  1. 薬局等において、登録販売者として業務(店舗管理者または区域管理者としての業務を含む)に従事した期間
  2. 薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下、実務に従事した期間

(2)次に掲げる1,2の条件をともに満たす登録販売者

  1. 平成21年6月1日以降、薬局等において、登録販売者として業務に従事した期間及び一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下、実務従事した期間が通算して2年(1,920時間)以上
  2. 平成21年6月1日以降、店舗管理者として業務に従事した、もしくは、区域管理者として業務に従事した経験がある

(3)次に掲げる1,2の条件をともに満たす登録販売者(経過措置)

  1. 平成21年6月1日以降、薬局等において、登録販売者として業務に従事した期間及び一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下、実務に従事した期間が通算して5年(4,800時間)以上
  2. 一般医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するために必要な研修を通算して5年以上受講していること

今回は、登録販売者資格取得のメリット②を紹介しましたが、登録販売者資格を取得することで様々なメリットがあります。自身の目標を定めてスキルアップ(店舗管理者)を目指しましょう。